Telework
育児休業中の従業員は原則就労不可ですが、労使の話し合いにより、この養育をする必要がない期間に限り、一時的、臨時的にその事業主の元で就労することが可能です。就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば育児休業給付金が支給されます。
育児休業で「休む」か「働く」かの二択でなく、「休みつつ、何かあれば働く」という選択肢を望む従業員がいた場合、また、一時的・臨時的に育児休業中の従業員の助けを借りたい状況になった場合、その働き方としてテレワークが可能であれば、実施のハードルはより低くなります。
さらに、令和4年4月の育児・介護休業法改正では、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が創設されました。
参考:育児休業中の就労について(令和2年12月作成厚生労働省資料より)
産後パパ育休中は、必要な要件を満たせば、育児休業給付金が支給され、休業月の社会保険料も免除されます。
通常の育児休業制度と産後パパ育休の大きな違いは、前者では「休業中の就業が原則認められていない」のに対し、後者は企業と従業員との間で合意した範囲内であれば「休業中でも勤務できる」点です。ただし、産後パパ育休中の勤務は、所定労働日・所定労働時間の半分までに抑えなければなりません。
参考:産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます(厚生労働省)
この産後パパ育休中の勤務をテレワークで担うことができれば、様々なメリットがあります。
社員(育休取得者)側のメリット |
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企業側のメリット |
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2023年春、弊社の男性社員1名も産後パパ育休を取得しました。普段から完全テレワーク(在宅)勤務であるため、期間中は自宅で短時間勤務とするスタイルを選択しました。
・配偶者の体の回復期にあてられた
・役所への書類提出等もスムーズ
・交代で仮眠・休憩をとることができた
・夫婦の会話の時間が取れた
同じ部署のメンバーからは「短時間でも毎日就業してくれたので、チャットなどでの相談や連絡が、ほぼいつもと同じようにできた」という声が聞かれ、育休取得による周囲へのマイナスの影響は、ほとんどありませんでした。
テレワークゆり物語(弊社代表 田澤由利がテレワークへの思いをつづるnote)より
・テレワークは本当に少子化対策になるのか
・小倉少子化対策大臣に「テレワーク」の重要性を伝えに行く
・『3歳まで在宅勤務を努力義務』炎上の“勘違い”
・少子化対策「こども未来戦略方針」案におけるテレワーク